酒類販売業免許とは

酒類の販売業をする際には酒税法の規定に基づき、販売上ごとに、その販売上の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

販売業免許は店舗等で販売する一般酒類小売業免許と、インターネット等により販売する通信販売酒類小売業とに区分されます。

自身の業態に合わせて二つの免許を取得することも可能です。

一般酒類小売業免許の要件

1.人的要件

  • 3年以内に免許の取消処分を受けた者
  • 3年以内に免許取消処分を受けた法人の役員であった者
  • 2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けている者
  • 国税又は地方税に関する法令違反をして、罰金・通告処分を受けてから3年を経過していない場合
  • 未成年飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力行為等処罰法の罰金刑を受けてから3年を経過していない場合
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行が終わってから3年経過していない場合

個人事業主の場合は申請者本人が、法人の場合は取締役・監査役全員が上記に当てはまるときは許可を受けることができません。

 

2.場所的要件

  • 製造免許を受けている製造所、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
  • 販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

3.経営基礎要件

  • 国税又は地方税が滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 繰越損失が資本金の額を上回っている場合(債務超過)
  • 直近3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える欠損が生じている場合
  • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない又は告発されている場合
  • 販売場の設置が建築基準法、都市計画法、その他法令又は地方自治体の条例に違反しており、店舗の除去又は移転を命じられているとき
  • 酒類の適正な販売管理体制が構築されていない場合
  • 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有する者が主体となっていること
  • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること

4.需給調整要件

  • 酒類の需要の均衡を維持するために適当でないと認められる場合

 

通信販売酒類小売業免許のポイント

販売できる酒類に制限があります。

  • 国産メーカーの場合、年間のお酒の品目ごとの製造量が3,000キロリットル未満のものに限ります。
  • 輸入酒類については制限がありません。

つまり、国産大手メーカーのものは取り扱いできません。

また、国産メーカーのものを取り扱う際はその取り扱う酒類の製造者が発行する証明書が必要です。

その他

酒類小売業者は未成年の飲酒を防止するための表示を遵守しなければなりません。

この基準は申請書を審査官が見る際に細かく見られます。

 

具体例

  • 陳列場所の表示
  • 自動販売機に対する表示
  • 通信販売に関しては広告、カタログ、インターネットでの表示
  • 申込用紙の表示
  • 納品書の表示

等々があります。


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