産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた下記の表のものをいいます。
これらの産業廃棄物を収集・運搬することを業として行う場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
1.燃え殻 | 2.汚泥 | 3.廃油 | 4.廃酸 |
5.廃アルカリ | 6.廃プラスチック類 | 7.紙くず | 8.木くず |
9.繊維くず | 10.動物性残さ | 11.動物系固形不要物 | 12.ゴムくず |
13.金属くず | 14.ガラスくず | 15.鉱さい | 16.がれき類 |
17.動物のふん尿 | 18.動物の死体 | 19.ばいじん | 20.産業廃棄物を処分するために処理したもの |
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには下記にあげる要件を満たす必要があります。
1.収集運搬の用に供する施設
施設とは収集運搬するための運搬車・船舶・運搬容器等です。
車両の例としてはダンプ、キャブオーバー、トレーラー、セミトレーラ―等があります。
運搬容器の例としては、ドラム缶、フレコンバック、ポリタンク等があります。
運ぶものにあったものを用意する必要があり、その扱いも都道府県によって異なります。
2.講習会の受講
日本廃棄物処理振興センターが各都道府県で行う講習会に参加し修了証を取得しなければなりません。
法人の場合は代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者、個人の場合は事業主本人又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者が講習会を受講しなければなりません。
3.経理的基礎を有すること
経理的基礎とは許可申請した事業所が事業を継続して行うに足りる財務的基盤があるかどうかです。
直近3年分の決算書類の内容で判断されます。
債務超過等、各自治体の基準に合わない場合は追加書類を要求されます。
追加書類は各自治体によって異なります。
4.申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人、個人事業主)が欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物収集運搬業には排出現場から中間処理施設又は最終処分場に直接運ぶ場合と、収集した産業廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管する場合とで分ける必要があります。
後者の場合は中間処理施設に準じた手続きが必要となります。
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