民泊とは住宅の一部や全部、又は空き別荘やマンションの一室などを賃貸し宿泊させるサービスです。
外国人観光客が増加し、宿泊施設の需要が増えるのに対し宿泊施設の供給が不足していることから注目されております。
使用されていない不動産(いわゆる空き家等)を有効活用するといった点からも期待されている分野です。
民泊の種類としては大きく3種類があります。
旅館業法上の許可になります。
一回許可が取れると他の許認可よりはメリットが多いですが、許可を取るまでのハードルが高く、ハードルを越えるためのコストがかかってしまうことがあります。
特区民泊とは「国家戦略特別区域」として指定された自治体が条例を定め、各自治体の保健所が認定した施設に旅館業法上の適用を除外し民泊事業をすることを認めるものです。
簡易宿所より手間とコストは少なく済みますが、2泊3日が下限となるため、1泊のみのお客様に対応できないといったデメリットがあります。
増えてくる民泊需要に合わせるために2017年に新しくできた法律が民泊新法です。
これにより、「国家戦略特別区域」に指定されていなくても民泊をすることが可能になりました。
こちらでの手続きは「許認可」ではなく「届出」となり、より簡易的になりました。
ただし、1年間の営業日数が「180日」となっているため、年間を通じて常時営業することはできません。
こちらのサイトでは一番需要が多いと思われる大阪市の特区民泊について解説していきます。
要件
第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地 域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(第一種住居地域にあっては、1棟あたりのその 用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以下)
・居室の床面積は、壁芯で25㎡以上
・換気設備、照明設備、給排水設備等を有していること
・台所、浴室、便所、洗面設備を有していること
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理器具及び清掃器具を有すること
・出入口及び窓は施錠できること
・建築基準法、消防法等関係法令に適合していること
・滞在者名簿の備え付け、滞在者の本人確認の遵守
・近隣住民への説明、問い合わせへの対応
・賃貸借契約書、各種施設利用案内、緊急連絡先、廃棄物処理等の明示があること
等々
上記のような要件が必要になります。
お悩みの方、ご相談は無料で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。