宅地建物取引業(以下、宅建業)とは
①自ら宅地又は建物を売買又は交換すること
②宅地又は建物を売買、交換、賃借又は媒介をすることを業として行うことを言います。
自身の物件を賃借することや不動産を単に管理することは宅建業にあたりません。
宅地建物取引業免許(以下、宅建業免許)を受けるためには重要なポイントがあります。
1.専任の宅地建物取引士(以下、宅建士)を置く
1つの事務所につき業務に従事する者5人につき1以上、案内所等には1人以上の専任の宅建士を置かなければなりません。
宅建士は国家資格に合格し、その資格の登録後、資格証の交付を受けたものです。
また、専任の宅建士は常勤性と専任性が求めらます。
他の法人の代表取締役又は常勤役員を兼任していたり、社会通念上通勤可能な距離を超えている場合は常勤性が認められません。
複数の事務所の専任の宅建士を兼務していたり、監査役との兼務していた場合は専任性が認められません。
2.宅建業にかかる契約を締結する権限
宅建業者は宅建業にかかる契約を締結するなどの代表権を行使するため、代表者が基本的に事務所に常駐しなければなりません。
法人にあっては代表取締役が常勤できない場合は宅建業法施行令第2条の2で定める政令使用人を置かなければなりません。
3.事務所
法人である場合、本店又は支店として登記された事務所が事務所として認められます。
建設業許可と違い登記されていない事務所を事実上の事務所とすることはできません。
また、事務所では継続的に事業を行うことができることや、独立して業務を行いうることも必要です。
テント張りやホテルの一室、一つの部屋を共同で使用する場合等は認められません。
ただし、独立性が保たれていると判断された場合は認められる場合があります。
詳しくはご相談ください。
宅建業は免許が届けばすぐに営業できるというわけではありません。
不動産にかかる取引は万が一消費者に損害を与えてしまった場合、大きな金額になるため、その損害を最小限に抑えるために、宅建業者に営業保証金を供託するか宅地建物保証協会の加入しなければ営業を開始することができません。
営業保証金を供託する場合は免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ下記の金額を供託します。
下記の弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会に加入すれば前述の営業保証金を供託する必要はありません。
これらの他に入会金や年会費等が必要になります。
新規で本店1店舗の場合は約140万円ほど必要になります。
お悩みの方、ご相談は無料で受け付けております。
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