遺言とは自身の財産を自身が亡くなった時にどのように承継するかの意思表示のことです。
遺言は民法で定められた方式で作成されたものでなければ法的に効力がありません。
民法で定められている遺言の方式としては、おもに自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
それぞれの様式に特徴、メリット・デメリットがあります。
特徴 | メリット | デメリット | |
自筆証書遺言 |
全文自筆で作成。 (ただし、財産目録についてはパソコン作成可) |
・費用がかからない ・遺言の存在や内容を 秘密にできる ・簡単に書換ができる |
・内容に不備があると 無効になるおそれが ある ・滅失・改ざんのおそれがある ・発見されないおそれがある ・相続が始まった際に 検認という手続が必要 ・パソコン書きでは効力がない |
公正証書遺言 |
公証役場で作成 公証人と証人2人が立会いの下、公文書として作成される。 |
・正確な遺言書を作成 できる ・紛失・改ざんのおそれがない ・相続が始まった際に検認手続不要 ・自筆出来ない方も利用できる ・無効となるおそれがない |
・公証人手数料等費用がかかる ・手間がかかる ・内容を公証人と証人に知られてしまう |
秘密証書遺言 |
自身で作成した遺言書を封書に封印し、公証人と証人2人の立ち合いの下、それぞれが署名捺印する方式 |
・内容を秘密にできる ・パソコンでの作成も可 |
・費用がかかる ・内容に不備があると 無効になるおそれが ある ・紛失・改ざんのおそれがある ・相続が始まった際に 検認手続が必要 ・遺言書の存在は公証人証人に知られる |
成年後見制度とは判断能力が不十分なために自身で契約などの法律行為が出来なくなった人に代わり、後見人が代理で必要な契約の締結や財産の管理をして本人を保護する制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの種類があります。
法定後見は認知症等で既に判断能力がない状態になった時に、申立人が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わり契約の締結や財産の管理をします。
家庭裁判所が後見人を選定するため、後見人が誰になるかはわかりません。
任意後見は判断能力があるうちに、将来自身が認知症等で判断能力がなくなった場合に後見人を指定しておく制度です。
公正証書で任意後見契約を結ぶ必要があります。(自分で作ったものでは効力がありません)
あらかじめ自分が指名した人を後見人にすることができます。
事前準備として活用するなら任意後見契約を利用することになります。
事前に準備できる書類としては、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言等の書類が作成できます。
見守り契約とは任意後見契約を結んでいる又は遺言書を作成しているとき、いざその効力を使わなければならないときに作成した当事者が認知症になっていたり死亡していることを知る人がいなければそれぞれの書類の効力を発揮できないままになってしまうのを防ぐために、定期的に連絡・訪問等をして見守ることを契約することです。
財産管理契約とは判断能力があるが手足が不自由になり身動きが取れなくなったといったときに銀行からの引きだしや各種契約等の手続きを代理で行う契約をすることです。
後見制度が判断能力が不十分にならないとスタートしないため、それまでの部分を支援するために結びます。
任意後見契約を結ぶ際は上記の2つをセットで結ぶことも可能です。
死後事務委任契約とは自身の死後に起こる事務手続を託す契約をすることです。
例えば、自身の葬儀、埋葬、身の回りの物の廃棄処分、遺族への連絡等です。
尊厳死宣言とは病気等で自分に治る見込みがなくなった時に、植物人間状態で延命措置を受けることを望まない意思を残しておくことです。
実際に延命治療を行うかどうかを医師が判断するときは身近な親族に確認しますが、家族も本人がどういう考えを持っているかわからないですし、身近に親族がいない場合は医師がどのように判断していいかわからないといった状態になります。
事前に書面で残しておくことで自身の意思を残しておくことができます。
①面談
内容をよくお聞かせいただき、お客様の意向に合わせた書類を提案させていただきます。
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②書類収集
戸籍、住民票等必要な書類を収集します。
推定相続人の調査、相続財産目録の作成も行います。
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③各種書類の原案作成
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④公証役場との調整
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⑤公証役場にて調印
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⑥完了
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